
生活保護制度について、ご紹介します。
生活保護法は、日本国憲法第25条「生存権の保障」に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促す制度。
生活保護法の4大原理
1.国家責任
最低生活保障を国がその責任において行う
2.無差別平等
生活困窮者の信条、性別、社会的身分等による優先的または差別的な取扱いを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定する
3.最低生活保障
健康で文化的な生活水準を維持することが出来るものでなければならない
4.補足性
その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
※保護の補足性の原理によって、介護保険が利用できる場合には介護保険が優先される
生活保護法の原則
1.申請保護
保護の申請(意思表示)があって、初めて手続きが開始される
2.世帯単位
世帯を単位として保護の要否と程度を定める。
生活保護の種類
・生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
※扶助とは、国が主体となり、一般租税を財源にして、貧困者に最低限の生活を保障するために行う経済的援助
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