
老人福祉法について、ご紹介します。
老人福祉法
・1963(昭和38)年に制定
・救貧対策が中心であった老人福祉施策から、特別養護老人ホームの設置などが規定された
・1972(昭和47年)の老人福祉法改正により、老人医療施策として老人医療費の無料化が盛り込まれたが、1982(昭和57年)、老人保健法が制定され、一部自己負担が導入された
老人福祉法の目的
第1条
「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」
老人福祉法の基本理念
第2条
「老人は、長年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」
第3条
「老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする」
「老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他、社会的活動に参加する機会を与えられるものとする」
老人の定義
・老人福祉法では、老人を定義していない
・措置の対象者を、65歳以上の者及び65歳未満であって、特に必要があると認められる者としている
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