
障害者総合支援法改正のポイントを、ご紹介します。
平成25年4月改正のポイント
1.題名変更
・障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更
2.障害者の範囲
・障害者の範囲に難病等を追加
3.地域生活支援事業の追加
・市町村地域生活支援事業の必須事業に、障害者に対する理解を深めるための研修・啓発などを追加
・都道府県地域生活支援事業の必須事業に、意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の連結調整事業などを追加
平成26年4月改正のポイント
・障害程度区分を障害支援区分に変更
・重度訪問介護の対象拡大
・共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
・地域以降支援の対象拡大
障害者の定義
・障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、難病等のうち、18歳以上の者
・障害児とは、児童福祉法に規定する障害児
※難病等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令により130疾患が指定されている。
平成24年度より、支援決定プロセスの見直しが行われ、支給決定前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするようになりました。
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