
児童福祉法の概要について、ご紹介します。
児童福祉法六法
1.児童福祉法
2.児童扶養手当法
3.特別児童扶養手当法の支給に関する法律
4.母子及び寡婦福祉法
5.母子保健法
6.児童手当法
児童福祉法第1条
・第1項「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない」
・第2項「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」
→児童の福祉を保障している
児童福祉法第2条
・「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」
→児童育成の責任者は保護者と規定。但し、状況により、国と地方公共団体の援助も受けることを規定している
児童福祉法第5条
・「助産婦とは、妊娠中または出産後1年以内の女子をいう」
・「保健指導は、妊産婦の配偶者も対象となる」
児童福祉法第6条
・「保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監視する者をいう」
2010(平成22)年の児童福祉法改正のポイント
1.障害種別等で分かれている施設を一元化し、通所サービスの主体を都道府県から市町村へ移行
2.放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設
3.在園機関の延長措置の見直しが行われ、障害児支援が強化
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