前回に引き続き、児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設をご紹介します。
7.児童発達支援センター
・福祉型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う
・医療型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うとともに治療を行う
8.情緒障害児短期治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う
9.児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する
10.児童厚生施設
・児童館:児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情緒を豊かにする
・児童遊園:児童に健全な遊び与え、その健康を増進し情緒を豊かにするとともに、事故による傷害の防止を図る
(次回に続く)
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