
ホームレスの自立支援について、ご紹介します。
ホームレス自立支援法
・正式名称は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」
・ホームレスを定義し、ホームレスに関する問題について、国と地方公共団体の責務を定めた法律
・平成14年8月施行
・10年間の次限立法であったが、平成29年8月まで延長された
ホームレスの定義
・都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者
家族計画等
・厚生労働大臣と国土交通大臣は、ホームレスの自立支援等に関する基本方針を策定しなければならない
・都道府県は、必要があると認められる場合、基本方針に即して実施計画を策定しなければならない
・実施計画を策定するにあたっては、地域住民およびホームレスの自立支援等を行う民間団体の意見を聴くよう努める
ホームレス自立支援基本方針
・ホームレスの自立支援法に基づき策定された「基本方針」(平成20年7月策定)
基本的な考え方
・就業の機会が確保されることが重要
・安定した住居の場所が確保されることが必要
・保健及び医療の確保が必要
・生活に関する相談及び指導が必要
取り組み方針例
・資産、稼働能力などを活用しても最低限度の生活が維持できない者について、最低限度の生活を保障し、自立に向けて必要な保護を実施する
・女性のホームレスに関しては、婦人相談所や婦人保護施設等と連携する
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