
生活保護の原理・原則と権利・義務についてご紹介します。
生活保護法の基本原理と保護の原則
基本原理
第1条 国家責任の原理
・憲法第26条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する
第2条 無差別平等の原理
・すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができる
・保護を要する状態に至った原因の如何や、社会的身分や信条などにより優先的または差別的に取り扱われることはない
第3条 最低生活の原理
・保護される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない
第4条 保護の補足性の原理
・利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
・民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護法による保護に優先して行われる
保護の原則
第7条 申請保護の原則
・要保護者、扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始する
・急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとも、必要な保護を行うことができる
第8条 基準および程度の原則
・保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもととして行う
・基準は、必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを越えないものでなければならない
第9条 必要即応の原則
・要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世界の実際の必要の相違を考慮して有効かつ適切に行う
第10条 世帯単位の原則
・世帯単位を原則とする
・これによりがたいときは、個人を単位とすることもできる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 生活保護の種類
- 生活保護の権利および義務
- 生活保護の原理・原則と権利・義務
- ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業
- ホームレスの自立支援