
生活保護の実施機関と保護施設を、ご紹介します。
実施機関
・都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長は、次の者に対して保護を決定し、実施しなければならない
1.管理する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
2.居住地がないか、明らかでない要保護者で、管理する福祉事務所の所管区域内に現在地をゆうする者
・被保護者を救護施設、更生施設などの施設に入居させた場合は、入所前の居住地または現在地の実施機関が保護を実施する
補助機関
・社会福祉主事は、都道府県知事または市町村長の事務の執行を補助する者とする
協力機関
・民生委員は、市町村長、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする
事務監査
・厚生労働大臣は、都道府県知事および市町村長の行う事務について、都道府県知事は市町村長の行う事務について、監査を行わなければならない
保護施設
第1種社会福祉事業
1.救護施設
・身体上または精神上、著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う
・救護施設は、自立支援の観点から、保護施設退所者を対象に、適所による生活指導、指導訓練等と居宅等への訪問による生活指導等の事業も行う
2.更生施設
・身体上または精神上の理由により擁護及び生活指導を必要とする必要保護者を入所させて生活扶助を行う
3.授産施設
・身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により、就業能力の限られている要保護者に対して、就労または技能の習得のために必要な機会及び便宜を与え、その自立を促す
4.宿所提供施設
・住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う
第2種社会福祉事業
5.医療保健施設
・医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う
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