医療法人

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医療法人について、ご紹介します。

医療法人
・病院、診療所(医師や歯科医師が常勤するもの)、介護老人保健施設の開設を目的として設立された法人

設立条件
・都道府県知事の認可を得た上で登記する
・2つ以上の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣の認可を受けた上で登記する
※都道府県知事は、認可または不認可の処分をする場合、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない

組織体制
・役員は、原則として、理事を3人以上、監事を1人以上置かねばならない
・理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する
・医療法人社団は、少なくとも毎年1回、定時社員総会を開催する
・医療法人財団は、評議員会を設置する

種類
・医療法人は、社団でも財団でも設立可能
※実際には、医療法人社団が約99パーセントを占める

活動の範囲
・医療法人は、医療や保健衛生に関する業務のほかに、社会福祉関連事業も実施できる。
※社会福祉関連事業とは、介護保険の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、有料老人ホームなど

社会医療法人
・医療法人のうち、一定の公的要件を備えた医療法人
・収益事業や社会医療法人債(公募債)の発行などを行うことができる

社会医療法人の要件
・小児救急医療、災害医療、へき地医療等を実施
・役員、社員等は、親族等が3分の1以下であること
・定款等において、解散時の残余財産を国等に帰属させることを定めるなど

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2014.07.25 10:48 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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