
サービス付き高齢者向け住宅について、ご紹介します。
サービス付き高齢者向け住宅
・見守りサービスと生活相談サービスを兼ね備えた賃貸住宅
・有料老人ホームより自由度が高く、介護サービスはオプション
※別名:サ高住
サービス付き高齢者向け住宅の建設には都道府県知事の認可が必要
サービス付き高齢者向け住宅の登録要件
・入居者は、60歳以上
・要介護・要支援認定を受けている人およびその同伴者
・同伴者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定者の親族
住宅基準
・各戸は、25平方メートル以上が原則
・共同利用のリビング、食堂、キッチンなどがあれば18平方メートル以上
・トイレ、洗面設備
・手すり、スロープ、廊下の3点以上のバリアフリー
サービス基準
・安否確認、生活相談は必須
・生活支援サービスを提供
・サービスの情報開示
・入居契約前に重要事項を説明
・賃貸方式が主流
行政の指導・監督
・住宅管理や生活支援サービスを老人福祉法レベルに格上げ
・自治体の福祉と住宅部局の連携
契約関連
・書面による契約
・居住部分が明示されている
・権利金その他の金銭を受領しない
・入院などを理由に契約を解除しない
・家賃の前払金を受領する場合、算定基礎が明確
・前払金の保全措置を講じる
その他
・高齢者安定確保計画に照らして適切なものであること
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