
相談援助の過程における支援の実施と契約について、ご紹介します。
相談援助の過程における支援の実施
・クライエント、家族、サービス事業者、インフォーマルサポートの人たちとケースカンファレンスを開き、支援の実施について合意を得る
・フォーマルサービスを提供する事業者には、法的に守秘義務が課せられる
・インフォーマルサービスの人たちには、法的に守秘義務は課せられないので、守秘義務について了解を得る
相談援助の過程における契約
・ソーシャルワーカーとクライエントの間での社会福祉援助やサービス利用の合意を意味する
・ソーシャルワーカーには、アセスメント、援助計画策定、支援の実施の前に契約の合意を設定する立場がある
・援助を開始するにあたり、ソーシャルワーカーの役割を前もって合意することとなる
契約の意義
1.援助過程において対等な関係性を確保し、クライエントの自己決定権を尊重する
2.ソーシャルワーカーとクラエイントの相互作用が促進される
3.合意を形成する作業を通じてクライエントの問題に取り組むモチベーションをアップする
※契約によって、ソーシャルワーカーとクライエントは協同して問題が解決するような目標を設定する
目標の設定
1.明確に特定化する
2.測定可能で検証できる
3.現実的で達成可能である
4.時間的枠組みを設ける
ソーシャルワーカーとクライエントの契約
1.目標達成のための具体的な行動についての合意
2.目標達成に関する評価についての合意
※文書による契約は、契約内容が明示され誤解が生じることを避けることができる
契約の目的
・クライエントが自分の問題に自分で取り組むことができるようにするためでもあり、合意を得る過程が重要となる
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