
社会保障の概念と範囲について、ご紹介します。
社会保障制度審議会勧告(1950年)
・困窮の原因に対して、保険的方法(社会保障)または公の負担(社会扶助)における経済保障を講じ、国家扶助(公的扶助)によって最低生活の保障をする方法と合わせて、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、国民が文化社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにする
ILO(国際労働機関)が定めた社会保障の基準
1.制度の目的が、次のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものであること
・高齢、遺族、障害、労働災害、保健医療、家族、失業、住宅、生活保護その他
2.制度が法律によって定められ、それにより特定の権利が付与され、あるいは公的、準公的、もしくは独立の機関によって責任が課せられるものであること
3.制度が法律によって定められた責務の実行を委任された民間の機関であること。特に、労働災害補償制度については、民間機関により実行されていることがあるが、対象に含めるべきである
日本の社会保障制度
・社会保険制度(雇用保険、労災を含む)
・家族手当制度
・恩給など公務員に対する特別制度
・公衆衛生サービス
・公的扶助
・社会福祉制度
・戦争被害者に対する給付など
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