国民年金の概要(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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国民年金について、ご紹介します。

国民年金の被保険者
1.強制適用
・第1号被保険者
→日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2号、第3号に非該当)、国籍要件なし
・第2号被保険者
→被用者年金制度の被保険者、公務員共済組合の組合員、私学共済の加入者
・第3号被保険者
→第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者(第2号被保険者以外)
2.任意加入被保険者
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の被用年金各法の老齢給付等の受給権者
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者
・1965(昭和40)年04月01日以前生まれで、老齢給付等の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内居住者または日本国籍を有する者
※任意加入被保険者は原則として第1号被保険者に準じて扱われる

1994(平成06)年の改正により、保険料納付期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が06ヶ月以上あり、老齢年金の受給資格の無い帰国外国人には、脱退一時金が支給される

老齢基礎年金
・受給資格期間が25年以上ある者に対して、65歳から支給される
※2015(平成27)年10月から、受給資格期間は10年に短縮される
・2012(平成24)年度の年金支給額は満額で、786500円

受給資格期間
・65歳に達した月前の、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間
※合算対象期間は、カラ期間で、老齢基礎年金の受給資格期間に反映するが年金額には反映しない


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2014.08.25 00:05 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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