国民年金について、ご紹介します。
国民年金の被保険者
1.強制適用
・第1号被保険者
→日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2号、第3号に非該当)、国籍要件なし
・第2号被保険者
→被用者年金制度の被保険者、公務員共済組合の組合員、私学共済の加入者
・第3号被保険者
→第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者(第2号被保険者以外)
2.任意加入被保険者
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の被用年金各法の老齢給付等の受給権者
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者
・1965(昭和40)年04月01日以前生まれで、老齢給付等の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内居住者または日本国籍を有する者
※任意加入被保険者は原則として第1号被保険者に準じて扱われる
1994(平成06)年の改正により、保険料納付期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が06ヶ月以上あり、老齢年金の受給資格の無い帰国外国人には、脱退一時金が支給される
老齢基礎年金
・受給資格期間が25年以上ある者に対して、65歳から支給される
※2015(平成27)年10月から、受給資格期間は10年に短縮される
・2012(平成24)年度の年金支給額は満額で、786500円
受給資格期間
・65歳に達した月前の、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間
※合算対象期間は、カラ期間で、老齢基礎年金の受給資格期間に反映するが年金額には反映しない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 国民年金の概要(3)
- 国民年金の概要(2)
- 国民年金の概要(1)
- 日本の年金制度の概要
- 日本の年金制度の歴史