
厚生年金について、ご紹介します。
厚生年金保険の適用事業所
・従業員を使用する一定の要件を満たす事業所または船舶を指す
※適用事業所の在職者は厚生年金保険の被保険者となるが、70歳で資格を喪失する
厚生年金の被保険者
・第1種被保険者(男子)
・第2種被保険者(女子)
・第3種被保険者(坑内員または船員)
・第4種被保険者(任意継続被保険者)
・高齢任意被保険者(70歳以上)
厚生年金保険
・基礎年金の支給要件を満たした場合に上乗せして、65歳から支給される
厚生年金の分割
・離婚の場合、婚姻期間中の標準報酬については、扶養配偶者の同意か裁判所の決定があれば、2分の1を上限に分割できる
厚生年金の独自給付
・特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半支給)
・3級の障害厚生年金 、障害手当金及び子のいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母、孫に対する遺族厚生年金
特別支給の老齢年金
・総報酬月額と基本月給の合算額によって年金額が支給停止となるが、2004(平成16)年の改正で停止の幅が緩やかになった
障害厚生年金(1・2)級
・厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で、障害基礎年金に該当する障害(1・2)級が生じたとき、障害基礎年金に上乗せして支給される
※障害基礎年金に該当しない程度の障害であっても、厚生年金保険の障害等級に該当する場合、3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給される
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