
通所介護の人員基準と介護報酬について、ご紹介します。
通所介護の人員基準
1.生活相談員
・一人以上
・勤務時間÷サービス提供時間=1以上
2.介護職員
・利用定員15人までの場合、一人以上
・15人を超える場合、超えた人数÷5+1の人員以上
3.看護職員
・一人以上 単位ごとに
4.機能訓練指導員
・一人以上 訓練を行う能力を有する者(兼務可)
・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者
※ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務しても差し支えない
通所介護の介護報酬
基本報酬は、1、2、3の組み合わせで報酬単価が設定されている
1.事業所規模
・小規模型、通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ
2.要介護度
・1、2、3、4、5
3.サービス提供時間
・3時間以上5時間未満、5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満
以下のサービスを提供すると加算される
・入浴介助を行った場合
・個別機能訓練加算
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養改善加算
・口腔機能向上加算
介護報酬は基本報酬に各種加算を算定して決定される
※人員確保ができず介護・看護職員が基準に満たなかったり利用者数が定員を超える場合には減算される
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