介護予防支援について、ご紹介します。
介護予防支援
・在宅要支援者から依頼を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成する。担当職員は、適切なサービス提供が確保されるよう、関係機関と連絡調整を行う。
介護予防支援事業の基準
1.基本方針
・利用者が可能な限り在宅で自立した日常生活が送れるよう、利用者の心身の状況と置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するため、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して計画を策定する
2.人員基準
・指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、以下に示すいずれかの資格を有し、都道府県が実施する研修を受講して介護予防支援業務に関する必要な知識と能力を有した担当職員を一人以上、置かねばならない
※保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
※居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員だが、介護予防支援事業所の管理者は規定されていないため、介護支援専門員でなくてもよい
3.運営基準
・基本的に居宅介護支援と同じ
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