
居宅サービス計画(ケアプラン)作成の留意点について、ご紹介します。
1.居宅サービス計画には、介護保険の給付サービス以外に、一般福祉サービスや、インフォーマルなサポートも位置づける。
2.介護支援専門員は、要介護者から介護保険施設等から退所もしくは退院しようとする依頼があった場合、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う
3.居宅サービス計画に医療サービスを位置づける場合、主治医の指示が必要なため、介護支援専門員は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めなければならない
4.居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける場合、原則的に、利用する日数が要介護認定有効期間の概ね半数を超えないようにする
5.居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、それが必要な理由を記載しなければならない。計画作成後も、必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、その継続の必要性について検証する
※継続して福祉用具貸与が必要な場合、再度、その理由を居宅サービス計画に記載しなければならない
6.居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、それが必要な理由を記載しなければならない
7.被保険者証に認定審査会の意見、サービスの種類の指定について記載されている場合、利用者にその趣旨を説明し、了解を得て、その記載に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない
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