
居宅サービス計画の説明、同意、交付の義務とモニタリングについて、ご紹介します。
介護支援専門員は、サービス担当者会議後、決定した居宅サービス計画の内容について、利用者またはその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない
介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者およびサービス担当者に交付しなければならない
※交付する際、計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者と情報共有及び連携を図る必要がある
・モニタリングとは、居宅サービスの実施状況を把握することで、具体的には以下の4つである
1.居宅サービス計画が適切に実施されているか
2.居宅サービス計画に盛り込まれている援助目標が達成されているか
3.個々のサービスやサポートの内容が適切であったか
4.居宅サービス計画の変更を求めるような新しい生活課題が生じていないか
介護支援専門員は、居宅サービス計画実施後に、利用者およびその家族、主治医、サービス提供事業者等と継続的に連絡をとり、以下の3つが義務つけられている
1.少なくとも1ヶ月に1回、定期的に利用者宅を訪問し、利用者に面接しなければならない
2.少なくとも1ヶ月に1回、必ずモニタリングの結果を記録しなければならない
3.モニタリングの結果は2年間、保存しなければならない
定期的なモニタリングにおいて、生活課題の変化が生じた場合、再課題分析(再アセスメント)を実施して、居宅サービス計画を見直す
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