
居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
居宅介護支援事業の運営基準
1.内容および手続きの説明と同意
・居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対して、運営規定の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明をし、利用申込者の同意を得なければならない
2.提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・以下の理由であれば、拒むことができる
※事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
※利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外の場合
※利用申込者が他の居宅介護支援事業所にもあわせて指定居宅介護支援の依頼をしている場合
3.サービス提供困難時の対応
・利用申込者に対して、自ら適切な居宅介護支援の提供が困難と判断した場合、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない
4.利用者の受給資格の確認
・利用申込者から居宅介護支援の提供を求められた場合、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認する
5.要介護認定の申請にかかる援助
・被保険者から要介護認定の申請代行を依頼された場合、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに必要な援助を行わなければならない
・要介護認定の更新申請が、遅くとも有効期間満了の30日前には行われるよう必要な援助をする
6.身分証の携行
・介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時や利用者、家族から求めがあったときは提示する
7.利用料等の受領
・償還払いとなる場合であっても、代理受領の場合と同様、原則として利用者負担は生じない
・利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合、同意を得れば交通費を利用者に請求できる
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