
引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
8.保険給付請求のための証明書の交付
・償還払いとなる場合、利用者の額など必要な項目を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する
9.利用者に関する市町村への通知・
利用者が次のいずれかに該当する場合、意見をつけ市町村へ通知しなければならない
※正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態が進んでしまった場合
※偽りその他不正な行為により保険給付の支給を受けたり、受けようとしたとき
10.管理者の責務
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込の調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行わなければならない
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う
11.運営規定
・事業所ごとに、事業の目的、運営の方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、利用料、通常の事業の実施地域といった事業の運営に関する重要事項に関する規定を定める
12.勤務体制の確保
・利用者に対し適切な居宅介護を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めておかねばならない
・事業所ごとに、介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させなければならない
※但し、介護支援専門員の補助業務についてはこの限りではない
・介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない
13.設備および備品等
・事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない
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