
引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
14.従業者の健康管理
・事業者は、介護支援専門員の清潔の保持と健康状態の管理を行わなければならない
15.掲示
・事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制、その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示する
16.広告
・事業所の広告をする場合、内容が虚偽または誇大なものであってはならない
17.秘密保持
・正当な理由なく、業務上知りえた利用者または家族の秘密を漏らしてはならない
・介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった(事業所を退職した)後も秘密を漏らすことのないよう、雇用時に取り決めをするなど必要な措置を講じる
・サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない
18.居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
・事業者および管理者は、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるように指示を行ってはならない
・介護支援専門員あは、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用するように指示を行ってはならない
・事業者および従業者は、利用者に特定のサービスを利用させる対償として、居宅サービス事業者などから金品その他財産上の利益を収受してはならない
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