
居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。
居宅介護支援の月額介護報酬の主な加算
1.初回加算
・新規の利用者に居宅サービス計画を作成、または要介護度が2以上になった利用者に居宅介護支援を提供した場合に加算される
2.特定事業所加算
・常勤、専従の主任介護支援専門員を配置
・常勤、専従の介護支援専門員を3人以上配置
・サービス提供等にあたっての定期的な会議開催
・24時間連絡体制の確保
・要介護度3から5の利用者が50パーセント以上
・計画的な研修実施
・地域包括支援センターから紹介された困難事例に対し居宅介護支援を実施
・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加
・運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていない
・介護支援専門員1人当たり利用者数が40件未満
3.入院時情報連携加算
・入院にあたり、利用者に関する必要な情報を提供した場合、1ヶ月に1回を限度に加算される
※介護支援専門員が病院、診療所を訪問して行う方法と訪問以外の方法とに分けられる
4.退院、退所加算
・病院、診療所、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設からの退院、退所にあたり、病院等の職員と面談し、利用者の情報提供を受け、居宅サービス計画を作成して調整を行った場合
※入院、入所期間中3回まで
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