居宅介護支援の介護報酬(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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引き続き、居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。

居宅介護支援の月額介護報酬の減算
1.運営基準減算
・下記の要件を満たさない場合、5割の減算となり、その後も2ヶ月以上継続した場合、介護報酬は算定されない
1)アセスメントは、利用者宅を訪問し、利用者、家族と面接して行う
2)居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、変更認定の際、原則は、サービス担当者会議を開催している
※但し、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会等
3)居宅サービス計画の原案内容についての説明、文書による利用者からの同意、計画書の交付を行う
4)居宅サービス計画のモニタリングにあたり、特段の事情がない限り、少なくとも1ヶ月に1回の利用者宅への訪問と面接、少なくとも1ヶ月に1回のモニタリング結果の記録を行う

2.特定事業所集中減算
・正当な理由なく、過去6ヶ月に作成した計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のうち、同一事業所によって提供された割合が100分の90を超えている場合

居宅介護支援費(Ⅰ):40件未満
・要介護1・2→1000単位
・要介護3・4・5→1300単位
居宅介護支援費(Ⅱ):40件以上60件未満
・要介護1・2→500単位
・要介護3・4・5→650単位
居宅介護支援費(Ⅲ):60件以上
・要介護1・2→300単位
・要介護3・4・5→390単位
※40件未満の部分については逓減性の適用はなく、40件以上の部分についてのみ減算となる

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2014.10.03 04:54 | 居宅介護支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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