
2006(平成18)年と2009(平成21)年の制度改正について、ご紹介します。
これまで、介護保険制度は、2006(平成18)年と2009(平成21)年に、大きな制度改正がなされました。どのような内容であったをご紹介します。
介護保険制度がスタートした2000(平成12)年以降、
・介護保険給付費が増大し保険財政が悪化
・要介護認定を受けた高齢者が増加
この要因分析の結果は、
・要支援1・2と要介護1といった軽度者の増加が著しい
・介護サービスを受けても要介護状態は改善しない
上記を改善するための、2006(平成18)年の改正点
・要介護状態に陥ることを予防するしくみを作り、保険給付の抑制を図ろうとした
→予防重視型システムの確立
続いて、2007(平成19)年には、介護サービスの民間最大大手企業による法令遵守違反(コムスンの介護報酬不正請求事件)が社会問題となった。その他にも、介護サービス分野でコンプライアンス違反が目立った
上記を改善するための、2009(平成21)年の改正点
・介護サービス事業所等を運営する全ての法人に法令遵守責任者の配置を義務付けた
→業務管理体制の整備
つまり、2006(平成18)年度には、予防重視型システムが導入され、2009(平成21)年度には、法令順守のための体制整備が推進された。
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 2015(平成27)年の制度改正のポイント
- 2012(平成24)年の介護保険制度改正のポイント
- 2006年と2009年の介護保険制度改正ポイント
- 介護保険制度の基本理念と目的
- 介護保険制度の目的と保険給付の理念