
2012(平成24)年の制度改正について、ご紹介します。
2006(平成18)年の制度改正後も、介護給付費の総額と要介護者の増額は継続したため、政府は、介護保険制度だけの対応には限度があると考えた。
→高齢者が地域で自立すた生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進めた
地域包括ケアシステムの定義
「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために医療か介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制」
・さらに、ボランティアや互助活動、有償サービスなど制度外で行われる配食や外出支援といった生活支援サービスの重要性も強調
2012(平成24)年の制度の改正点
・訪問看護やリハビリテーションを24時間体制の介護サービスと連動させた
→医療と介護の連携強化
・痰の吸引といった医療行為を介護職員が実施できるようにした
→介護職員等による痰の吸引を許可
・サービス付き高齢者住宅の登録制度の創設
→高齢者の住まいの整備
・市民後見人の育成
→認知症対策の推進
・地域密着サービス事業者の公募制による指定を許可
→保険者による主体的な取り組みの推進
・財政安定化基金を活用し、第1号保険料の上昇緩和
→保険料者の上昇の緩和
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