
予防給付の見直しで移行されないサービスについて、ご紹介します。
2015(平成27)年度の介護保険制度改正において、予防給付で見直されるのは訪問介護と通所介護のみ。
このふたつは、「新しい総合事業」に移行し、保険給付から切り離される。
他の予防給付には、訪問看護、福祉用具貸与、通所リハビリテーション、グループホームなどがあるが、従来通り、保険給付を受ける。
訪問介護と通所介護だけが新しい総合事業に移行する理由
1.訪問看護や通所リハビリテーションは、専門職の役割が大きく、住民主体のサービスにそぐわない
2.短期入所、風刺用具、特定施設、グループホーム、小規模多機能は、一定の設備が必要で、住民主体のサービスでは運営は困難
3.訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療系サービスは医療保険の適用を受け、全国一律の報酬、全国一律の基準の給付であるため、市町村独自のサービスに移行するのは無理がある
4.予防給付の居宅サービスのうち、給付額の大きいのは訪問介護と通所介護である。効率化のためには、この上位ふたつを新しい総合事業に移行することが得策
新たな課題
1.予防給付と新しい総合事業を併用する場合、サービスの体系が複雑となり、理解が困難
2.要介護認定が軽度であっても、医療・福祉の専門家が関わる必要性のある高齢者の場合には、専門的なサービスが適切にされるよう配置する仕組みが求められる
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