
小規模通所介護の給付見直しについて、ご紹介します。
2015(平成27)年の制度改正では、小規模の通所介護事業は地域密着型サービスへ移行することになります。
移行の時期は、保険者(市町村)が、2016(平成28)年04月までにの間で期日を決めます。
地域密着型サービスは、各保険者が事業所の設備基準、人員基準、運営基準を条例で定めます。
※実際の移行期日から1年以内に定めればよい
通所介護が地域密着型へ移行する背景
・近年、通所介護事業、特に小規模型(1ヵ月の利用者延人数300人以下)の事業所数が急増している。
・介護保険給付費用の伸びが大きく、これからは効率化が求められる。
地域密着型サービスへ移行すると
・保険者(市町村)が事業所の指定、指導、監督の権限を持ち、地域内の事業所数などサービス総量を規定できる
→保険者の権限を強め、事業所数や給付費用の抑制が可能
通所介護の介護報酬
・基本:レスパイト(家族の休養)→日中の預かり
・個別機能訓練加算
・口腔機能向上加算
・栄養改善加算
・若年性認知症利用者受入加算
現状では、日中預かりだけの基本報酬だけの事業所が多く、その他の加算を算定するところは少ない。
そこで、預かるだけの基本報酬を下げ、要介護状態の改善へ取り組む加算額を増すなどして、介護報酬にメリハリをつけることが予定されている。
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