
ケアマネジメントの変更について、ご紹介します。
現行制度では、居宅介護支援事業所は、国が決めた基準に基づいて、都道府県が事業所の指定、監督、指導を行っていますが、2015(平成27)年の制度改正では、居宅介護支援事業所への権限がすべて市町村に移譲されることになります。
移譲の時期は、2018(平成30)年04月のため、それまでに市町村は運営基準を条例で定める必要があります。
※1年間の経過措置がとられ、2019(平成31)年04月まで
また、厚生労働省は、ケアマネジメントを担うケアマネジャー(介護支援専門員)に関する制度改正を次のように計画しています。
1.ケアマネジャー自身への資質向上義務の規定
・専門知識や技術などの資質向上に関する努力義務を介護保険法に明文化する
2.研修の見直し※2016年度より
・資格取得時の実務研修
・資格登録更新時の専門研修
・主任ケアマネジャーの資格取得時の研修
上記の研修内容が見直され、一部は時間数も拡大
3.更新制度の導入
・主任ケアマネジャーの資格登録を更新制にする
4.受験資格の厳格化
・ケアマネジャーの受験資格を福祉や医療分野の国家資格取得者と相談援助業務の実務者に限定する
5.課題整理統括表などの提示と活用
・ケアプラン作成過程やモニタリングでの判断を明示するため書式を提示し、研修や各種指導での活用を促進する
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