
住宅地特例の拡大について、ご紹介します。
住宅地特例とは
・介護保険制度では、自宅から介護保険施設等に入所もしくは転居して別の市町村(保険者)に住所を移した場合、被保険者資格は転居先の住所地の保険者には移らず、転居前住所地の保険者で被保険者資格が続くもの
この住宅地特例により、施設入所後の介護保険給付費は、自宅のあった保険者が拠出する責任を負うことになります。
2015(平成27)年の04月の制度改正で、立地の多い保険者の財政負担を考慮し、住宅地特例の対象が拡大します。
同時に、住宅特例の対象者が地域密着サービスや地域支援事業を利用するときには、現に居住している施設等の住所地で提供されているものが利用できるようになる見込みです。
サ高住だけでなく、有料老人ホームも全国で急増しており、どちらも適切なサービスを提供している事業者も多い一方、そうでない事業者も存在します。
例えば、
・安否確認や生活相談がない
・前払金や家賃といった契約内容が不明確
・併設する介護サービス事業者が過剰な訪問・通所サービスを提供という事業者もいる
今後、サービス内容の透明性確保のため、行政、保険者による監視・指導の強化とサービス内容の情報公開を行うための検討がされています。
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