
養護老人ホームと軽費老人ホームについて、ご紹介します。
老人福祉法に基づいて全国に設置されている福祉施設には、養護老人ホームと軽費老人ホームがあります。
養護老人ホーム
・経済的な問題や環境上の理由によって自宅での生活が困難な高齢者のための福祉施設
軽費老人ホーム
・主に住居の確保と維持が困難な高齢者に対応した福祉施設
※いずれも暮らしや住宅の問題に着目した施設で、本来、介護の問題に対応する施設ではない
これらの施設は本来、低所得者、知的・精神障害者、ホームレス、軽微な犯罪を繰り返す高齢者など、他の介護サービスでは対応できない高齢者に対応しるものです。
ところが実際には、認知症や介護の問題を抱えている入所者も多く、2006(平成18)年の介護保険制度改正により、介護ニーズに対応できるようになりました。
高齢者住まい法
・2007(平成19)年に施行された、地域内の関係者で居住支援協議会を組織して高齢者の住居確保のサポートができる法律
※高齢者の居住の安定確保に関する法律の略称
居住支援協議会とは
・公民を問わない高齢者向け住まいの情報
・高齢者が安心して入居するためのサポート情報
を、行政の住宅部局、福祉部局、不動産業者、居住支援団体等と共有する
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