
住宅改修について、ご紹介します。
住宅改修とは
・要介護状態等になることで、自宅等の改修工事が必要となった場合、その費用が保険給付となります。
・小規模な改修のみが対象で、増改築やホームエレベーターの設置といった大規模なものは対象外です。
住宅改修の対象範囲
1.手すりの取り付け
2.段差の解消(段差へのスロープ設置、浴室の床のかさ上げなど)
3.床、道路面の材料の変更(滑り止め床材への変更、車いす用フローリングへの変更等)
4.引き戸等への扉の取り替え(杖歩行、車いすのために開き戸を引き戸に取り替え)
5.和式便器から洋式便器等への取り替え
6.上記の改修に付帯する工事(手すり取り付けのための壁の下地補強や浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事等)
住宅改修の業者を登録制に
従来、住宅改修では、事業者指定などの仕組みはなく、業者によって対応に差があり、保険者が指導や助言を行いにくいという問題がありました。
2015(平成27)年04月の介護保険制度改正で、保険者の判断、選択により、住宅改修の際の業者を登録し、指導や助言を行うような体制とすることも可能となります。
※登録していない事業者に関しては、従来通り、利用者が保険者へ請求
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