介護予防・日常生活支援総合事業について、ご紹介します。
介護予防・日常生活支援総合事業とは
・2012(平成24)年に新設された、市町村独自の判断により、地域ごとの多様なマンパワーや社会資源を使って提供する事業
→予防サービス:介護予防に関する訪問や通所
→生活支援サービス:配食、安否確認、緊急時対応、介護予防、日常生活支援
介護予防・日常生活支援総合事業の特徴
・地域のボランティアや住民団体等による事業参入が可能になる
・要介護認定で要支援と非該当を行き来するような高齢者に対し、切れ目のない整合性のあるサービスを提供できる
※既存の枠組みにとらわれないサービスの実現を目指す
事業者と対象者
・事業者は、市町村独自の判断で決定される
・対象者は、要支援者と第2次予防事業対象者
※既存の予防給付・介護予防事業を受けるか、この事業を受けるかは、市町村・地域包括支援センターで、本人の意向や状態に応じて判断する
2014(平成26)年現在、この事業を実施している市町村は少ないが、介護予防と生活支援を一体的に提供する仕組みであり、地域包括ケアシステムの構築にあたり重要視されています。
2015(平成27)年以降、「新しい総合事業」として、順次、全ての市町村で実施されていきます。
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