介護予防・日常生活支援総合事業

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防・日常生活支援総合事業について、ご紹介します。

介護予防・日常生活支援総合事業とは
・2012(平成24)年に新設された、市町村独自の判断により、地域ごとの多様なマンパワーや社会資源を使って提供する事業
→予防サービス:介護予防に関する訪問や通所
→生活支援サービス:配食、安否確認、緊急時対応、介護予防、日常生活支援


介護予防・日常生活支援総合事業の特徴
・地域のボランティアや住民団体等による事業参入が可能になる
・要介護認定で要支援と非該当を行き来するような高齢者に対し、切れ目のない整合性のあるサービスを提供できる
※既存の枠組みにとらわれないサービスの実現を目指す

事業者と対象者
・事業者は、市町村独自の判断で決定される
・対象者は、要支援者と第2次予防事業対象者
※既存の予防給付・介護予防事業を受けるか、この事業を受けるかは、市町村・地域包括支援センターで、本人の意向や状態に応じて判断する

2014(平成26)年現在、この事業を実施している市町村は少ないが、介護予防と生活支援を一体的に提供する仕組みであり、地域包括ケアシステムの構築にあたり重要視されています。

2015(平成27)年以降、「新しい総合事業」として、順次、全ての市町村で実施されていきます。


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2014.12.12 15:05 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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