
要介護認定の仕組みについて、ご紹介します。
要介護認定とは
・介護保険における保険事故を要介護状態等といい、その確認手続きを要介護認定という
・介護保険の介護サービスを利用するには、まず、要介護認定を受ける必要がある
要介護認定の手順
1.保険者(市町村)に所定の申請書を提出する
・第1号被保険者は、介護保険被保険者証を添付
・第2号被保険者は、医療保険被保険者証を添付
※本人以外に申請が代行できる者
・家族、親族
・成年後見人
・民生委員、介護相談員
・社会保険労務士
・地域包括支援センター
・居宅介護事業者
・介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの
2.認定調査と主治医意見書
・認定調査は、市町村の担当者やケアマネジャーが、自宅や入院、入所先を訪問し、本人と面接します
→法令で定められた項目に沿って心身の状態に関する調査を行う
・申請を受け付けた市町村は、認定調査を実施すると同時に、主治医意見書を取得します
→主治医がいない場合、市町村の指定する医師などによる診察が必要
3.審査・判定
・市町村は法令で定める手順に従って、認定調査の結果から1次判定を行う
・市町村に設けられる保健、医療、福祉の学識経験者で組織される介護認定審査会で、1次判定の結果と主治医の意見書や認定調査の特記事項などを基に最終的な審査となる2次判定を行う
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