
介護サービスの利用開始と支給限度額について、ご紹介します。
要介護認定を受けると、介護保険によるケアマネジメントや介護サービスが利用できるようになります。
1.居宅介護サービスの利用
・自宅で介護サービスを利用する際、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です
ケアプランの作成
・要介護1から5の場合
→居宅介護支援事業者に依頼
・要支援1と2の場合
→地域包括支援センターに依頼
※ケアプランは自分で作成することも可能
ケアプラン作成の費用
・全額保険給付となり、利用者の自己負担は発生しません
支給限度額とは
・介護保険の制度の最大の特徴で、居宅サービスの利用には上限が設定されています(区分支給限度基準額)
※この限度額を超えた場合、超えた部分の費用を全額自己負担することで利用することは可能
給付管理業務とは
・ケアプランを作成すると、毎月の区分支給限度基準額の管理(計算業務)が必要となります(給付管理業務)
2.介護保険施設やグループホームなどの利用
・施設やグループホームへの入居を希望する場合、それぞれの施設に直接申込み、相談を受けることが必要です
※特別養護老人ホームの入居希望については、市町村の窓口で調整される場合がある
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