
国や都道府県による支援体制について、ご紹介します。
介護保険制度は、市町村を保険者とする一方、国や都道府県および医療保険者、年金保険者が重層的に市町村を支える仕組みとなっています。
市町村を保険者とすると、財政単位が小規模となり保険料格差が出たり、事務手続きが負担となる恐れがあります。
そのため、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が市町村を共同で支えているのです。
国と地方公共団体の責務
→保健医療・福祉サービス、介護予防、地域での独立した日常生活支援のための施策を包括的に推進するよう努めねばならない
→認知症の予防、診断、治療、認知症の人の特性に応じた介護方法に関する調査研究を推進し、認知症の人を支援する人材の確保と資質向上に必要な措置を講じるよう努めねばならない
都道府県の責務
→介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言や適切な援助を行わねばならない
医療保険者の責務
→第2号被保険者にかかる保険料は、医療保険者が医療保険料と合わせて徴収する
年金保険者の責務
→第1号被保険者の年金から保険料を徴収し、市町村に納付する
また、介護保険制度の重要事項を決める際、厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準や事業者及び施設の人員、設備、運営に関する基準について社会福祉協議会の意見を聞かなければならない。
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