
被保険者の資格取得と喪失について、ご紹介します。
資格取得時期
→介護保険の被保険者資格は、届出などの手続きは必要なく、以下に示す適用要件となる事実が発生した日をもって、資格を取得したとみなします。
1.年齢到達
・市町村の区域内に住所のある医療保険加入者が40歳に達したとき(誕生日の前日)
2.住所移転
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者が移転し、市町村の区域内に住所をもったとき
※住所移転の場合、保険者が変わる
3.医療保険への加入
・市町村の区域内に住所のある40歳以上65歳未満の者が、医療保険に加入したとき
4.医療保険未加入者が65歳に達したとき
・市町村の区域内に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険未加入者(生活保護受給者など)が65歳に達したとき(誕生日の前日)
5.適用除外でなくなったとき
・適用除外施設の入所者が退所し、適用除外に該当しなくなったとき
資格の遡及(そきゅう)適用
→被保険者資格に該当していなかにも拘わらず、保険者がその事実を確認していなかったなどの場合、資格取得の該当当日に遡って、その日から被保険者としての権利と義務が発生したものとします。
資格喪失時期
→介護保険の被保険者資格を喪失するのは、以下に示す場合です。
1.市町村の区域内に住所がなくなった日の翌日
2.医療保険加入者でなくなった日
3.死亡した日の翌日
4.適用除外に該当するに至った日の翌日
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