
引き続き、支給限度基準額について、ご紹介します。
短期入所サービスの連続利用制限
・施設入所と変わらない短期入所サービスの利用を防ぐため、連続して利用できるのは30日まで
・連続して30日を超えない利用であっても、利用日数は認定有効期間の概ね半分を超えないことを目安とする
福祉用具購入費支給限度基準額
・毎年4月1日から12か月を管理期間とする
・要介護状態区分等に関係なく10万円
・購入費の支給は、同一年度で1種目につき1回限り
住宅改修費支給限度基準額
・要介護状態区分等や期間に関係ない
・現在住んでいる居宅について20万円
・介護の必要の程度が3段階以上高くなった場合、1回に限り再度給付が受けられる
市町村独自の種類支給限度基準額の設定
・市町村は、地域におけるサービスの供給量に応じて、区分支給限度基準額の範囲内で、サービスの種類別に支給限度基準額を条例で定めることができる
市町村独自の支給限度基準額の上乗せ
・市町村は、厚生労働大臣が定めた支給限度基準額を上回る額を条例で定めることができる
・その財源は1号保険料とする
支給限度基準額のい設定されないサービス
・居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、施設サービスについては、支給限度基準額は設定されない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 他法との給付調整(1)
- 老人福祉制度との関係
- 支給限度基準額(2)
- 支給限度基準額(1)
- 介護報酬の請求手続き