
他法との給付調整について、ご紹介します。
医療保険各法との給付調整
→要介護者等を対象とする介護ニーズに対する医療サービスは、医療保険ではなく介護保険から給付を行います
・介護療養型医療施設への入院
・介護老人保健施設への入院
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
※これらのうち、医療保険でも同様の給付が行われるサービスについては、介護保険の給付が優先する
災害補償関係各法との給付調整
→労働者災害補償保険法など災害補償関係各法の法令規定により、介護保険の給付に相当する給付を受けることができる場合、災害補償関係各法が優先して適用され、一定限度において介護保険による給付は行われません
※国や地方公共団体の負担で介護保険いの給付に相当する給付が行われている場合も、介護保険の給付は行われません
生活保護との給付調整
→生活保護の受給者でありかつ介護保険の被保険者の場合、介護保険の給付が優先します
※利用者負担分は生活保護の介護扶助として、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助として給付されます
※医療保険に加入していない40歳以上64歳以下の生活保護受給者の場合、介護保険に加入できないため、生活保護の介護扶助により介護サービスが支給されます
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