他法との給付調整(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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引き続き、他法との給付調整について、ご紹介します。

障害者総合支援帆との給付調整
→障害者総合支援法に規定される自立支援給付には、介護給付費や自立支援医療など障害者に対する介護サービスや医療サービスのい提供に関する給付が含まれます。障害者が要介護者と認定され介護保険の給付を受ける場合、介護保険と重なるサービスについては介護保険の給付が優先します
※障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他障害者福祉制度から給付が行われます

保険優先の公費負担医療との給付調整
→保険優先の公費負担医療の給付と介護保険の給付が重なる場合は、介護保険の給付が優先します。この場合、介護保険の利用者負担分の1割に対して公費負担医療が適用され、適用外の分を利用者が負担します

例えば、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく結核患者の医療では、95%が公費負担ですが、介護保険給付が優先するため、90%が介護保険、5%が公費負担医療の適用となり、利用者負担は5%となります

公費負担制度
→利用者負担金を公費で負担する制度
・感染症法に基づく公費負担
・生活保護法による公費負担
・障害者総合支援法による自立支援医療など


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2015.01.18 05:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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