引き続き、他法との給付調整について、ご紹介します。
障害者総合支援帆との給付調整
→障害者総合支援法に規定される自立支援給付には、介護給付費や自立支援医療など障害者に対する介護サービスや医療サービスのい提供に関する給付が含まれます。障害者が要介護者と認定され介護保険の給付を受ける場合、介護保険と重なるサービスについては介護保険の給付が優先します
※障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他障害者福祉制度から給付が行われます
保険優先の公費負担医療との給付調整
→保険優先の公費負担医療の給付と介護保険の給付が重なる場合は、介護保険の給付が優先します。この場合、介護保険の利用者負担分の1割に対して公費負担医療が適用され、適用外の分を利用者が負担します
例えば、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく結核患者の医療では、95%が公費負担ですが、介護保険給付が優先するため、90%が介護保険、5%が公費負担医療の適用となり、利用者負担は5%となります
公費負担制度
→利用者負担金を公費で負担する制度
・感染症法に基づく公費負担
・生活保護法による公費負担
・障害者総合支援法による自立支援医療など
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