
事業者の指定について、ご紹介します。
サービスは、都道府県知事または市町村長の指定を受けた事業者が行う
事業所の指定は、申請によりサービスの種類ごとに事業所を単位に受ける
※居宅サービスの場合、訪問介護、訪問リハビリテーションなどサービスそれぞれについて指定を受ける
都道府県知事の指定によるもの
・指定居宅サービス事業者
・指定介護予防サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者
入所定員30人以上の特別養護老人ホームが、都道府県知事の指定を受けることにより、指定介護老人福祉施設として給付の対象となる
非営利団体が、都道府県知事の開設許可を受けることにより、介護老人保健施設として給付の対象となる
市町村長の指定によるもの
・指定地域密着型サービス事業者
・指定地域密着型介護予防サービス事業者
・指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター」
地域密着型サービス
→指定を得た市町村に住む被保険者のみが利用可能
※複数の市町村長の指定を得た場合、それらの市町村の被保険者も利用可能
指定介護予防支援事業者
→指定を得た市町村内に住む被保険者に対する保険給付にのみ効力がある
以下の場合、指定を受けた都道府県知事まはた市町村長に変更の届出が必要
・事業所の名称や所在地が変更となったとき
・休止した事業を再開したとき
・事業を廃止または休止しようとするとき
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