
指定居宅サービス事業者の欠格事由について、ご紹介します。
都道府県知事は、申請者が以下に示す欠格事由に該当する場合、指定しない
・都道府県の条例で定める法人ではない
・人員基準を満たしていない
・設備・運営基準に従い、適正な運営ができないと認められる
・禁錮以上の刑を受け、その執行が行われていない
・介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する一定の法律により罰金刑を受け、その執行が行われていない
・労働に関する法律により罰金刑を受け、その執行が行われていない
・申請者または申請者と密接な関係にある者が、指定が取り消された日から5年が経過していない
・指定取り消し処分にかかる聴聞の通知日から処分の日までに間に事業廃止の届出を行い、届出日から5年を経過していない
・社会保険料等について申請日前日までに滞納処分を受け、かつ3ヶ月以上滞納を続けている
・指定の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し、不正または著しく不当な行為をした
・法人役員等または法人でない病院等の管理者の中に前記のうちの一定の欠格事由に該当する者がいる
・立ち入り検査の実施日から指定取り消し処分の聴聞を行うか否かの決定予定日までの間に事業廃止の届出を行い、届出日から5年を経過していない
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