
介護サービス情報の公表にについて、ご紹介します。
事業者は、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事はそれを公表しなければならない
利用者が適切にサービスを比較検討・選択できるよう、介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告することが義務付けられている
※指定情報公表センターが公表する
介護サービス情報
1.基本情報
→事業所の所在地、職員の体制、サービス提供時間、運営方針、介護サービスの内容、設備、利用料金など
2.運営情報
→介護サービスの内容(介護サービスの質の確保、相談・苦情対応、介護サービスの内容の評価・改善のために講じている措置など)
→事業所・施設の運営状況(適切な事業運営の確保、安全管理、衛生管理、個人情報保護のために講じている措置など)
3.任意報告情報
→都道府県が定める追加項目(任意設定)
都道府県知事は、報告の内容について必要がある場合には調査することができる
※指定調査機関が調査する
都道府県知事は、介護サービス事業者が報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合、調査を行わなかった場合などは期間を定めて報告することや報告内容を是正すること、調査を受けることを命じることができる
都道府県知事は、指定権限をもつ事業者が、この調査命令に従わない場合、指定の取り消しまたは期間を定めて指定の効力停止をすることができる
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