
介護保険審議会について、ご紹介します。
介護保険審議会とは
・各都道府県に設置される
・保険給付や介護認定などに対する被保険者の不服申し立てを審査する
・委員は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上で構成される
・会長は委員による選挙で、公益代表委員から1人選任する
・委員の任期は3年で、再任されることができる
・委員の任命は都道府県知事が行う
・要介護認定、要支援認定に関する処分は、公益代表委員のみで構成される合議体で取り扱う※合議体とは、2人以上の人が集まって協議する集まりのこと
・要介護認定、要支援認定以外の処分は、市町村代表委員3人、被保険者代表3人、公益代表委員(会長を含む)3人の合議体で取り扱う
・保健、医療、福祉の学識経験者である専門調査員を置くことができる
・専門調査員の身分は、非常勤特別職の地方公務員で守秘義務が課せられる
・被保険者が処分の取り消しを裁判所に訴える場合、介護保険審査会の議決を経たあとでなくてはならない
不服審査
・介護保険審議会の不服審査は、市町村の業務に対する被保険者の不満に関して行われる
・介護保険審議会が都道府県に設置されるのは、市町村の業務に対する審理採決を行うためであるといえる
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