介護予防サービスについて、ご紹介します。
介護予防の対象者
・1次予防事業
→全ての第1号被保険者
・2次予防事業
→主に要介護状態等になるおそれの高い65歳以上の高齢者
2次予防事業対象者
1.基本チェックリストを実施して、一定以上の項目に該当した人
2.新たに要介護認定等を申請して非該当の人のうち、基本チェックリスとの結果で2次予防事業への参加が必要と認められた人
3.要介護認定等を受けていたが、更新認定で非該当と判定された人
介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションでは、
・運動器の機能向上
・栄養改善
・口腔機能の向上
の選択制サービスが導入されている
二次予防事業のうち、通所型介護予防事業では、
・運動器の機能向上プログラム
・栄養改善プログラム
・口腔機能の向上プログラム
・その他のプログラム
・複合プログラム
が導入されている
二次予防事業のうち、訪問型介護予防事業では、
・保健師などが居宅を訪問して生活機能に関する問題を把握、評価し、必要な相談や指導を行う
・低栄養状態を改善するため、特に必要な人には配食の支援をする
通所介護予防事業と訪問型介護予防事業を行うには、事前アセスメントをし、概ね1ヶ月ごとに目標の達成状況について評価する
通所型介護予防事業と訪問型介護予防事業の修了後には事後アセスメントを行い、地域包括支援センターへ連絡する
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