介護予防ケアマネジメントの手順

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防ケアマネジメントの手順について、ご紹介します。

介護予防ケアマネジメント
・地域包括支援センターが実施する
・対象となる軽度者は、徐々に生活機能が低下することが多い
・利用者基本情報から利用者の情報を把握し、面接をしてアセスメントする
※アセスメントの領域:
1.運動、移動
2.家庭生活を含む日常生活
3.社会参加、対人関係、コミュニケーション
4.健康管理

・介護ケアプランには、本人のセルフケア、家族の支援、インフォーマルサポートも盛り込む

介護予防支援
・地域包括支援センターの職員が各事業者に対して個別サービス計画の作成を指導する
・各事業者は、サービスの提供状況や利用者の状態について、少なくとも1ヶ月に1回は報告しなければならない
・原案に位置付けられた介護予防ケアプランは必ず本人から文書による同意を得る
・サービス担当者会議は、居宅介護支援と同様、原則として介護予防サービス計画作成時や変更時、更新認定時、区分変更認定時に必ず開催する
・特別の事情の無い限り、少なくともサービス提供開始月の翌月から3ヶ月に1回、およびサービス評価期間終了月には利用者の居宅を訪問する
・利用者宅を訪問しない月でも、担当職員が事業所への訪問、利用者への電話などにより、利用者自身にサービスの実施状況や利用者の状態について確認する
・地域包括支援センターでは、サービス事業者からの報告をもとに一定期間後に利用者の状態や目標の達成状況について評価する


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2015.02.10 04:45 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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