
特定施設入居者生活介護について、ご紹介します。
特定施設入居者生活介護
特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)が指定を受けてサービスを提供する
サービス内容の説明と契約の締結を必ず文書で行う
介護支援専門員が特定施設サービス計画を作成し、利用者または家族に計画の内容を説明し、文書により利用者の同意を得て利用者に交付する
利用者の急変に対応するため、あからじめ協力医療機関を定めておく
※協力歯科医療機関も定めるよう努力する
家族との交流機会を積極的にもつようにする
利用者の希望により提供される介護、その他の日常生活上の便宜に要する費用、おむつ代は利用者から別途支払いを受けることができる
特定施設入居者生活介護の加算項目
・個別機能訓練加算
・夜間看護体制加算
・医療機関連携加算
・介護職員処遇改善加算
養護老人ホームは、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護のみ行うことができる
外部サービス利用型特定施設入居型生活介護
基本サービス(生活相談や特定施設サービス計画の作成など)は、特定施設の従業者が提供する
介護サービスは、特定施設と契約した外部サービス事業者が提供する
外部サービス利用型特定施設入居型生活介護の加算項目
・障害者等支援加算
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