
日常生活自立支援事業について、ご紹介します。
日常生活自立支援事業とは
→認知症高齢者など判断能力が不十分な人が安心して自立した生活が送れるよう意思決定をサポートし、福祉サービスの利用援助などを行うもの
・実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会
・事業の一部を市区町村社会福祉協議会などに委託できる(基幹的社会福祉協議会と呼ぶ)
専門員は、相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを行う
生活支援員は、支援計画に基づき具体的な支援を行う
日常生活自立支援事業のサービス
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類などの預かりサービス
介護保険制度による援助
1.要介護認定などに関する申請手続きの援助
2.認定調査に立ち会い、本人の状況を正しく調査員に伝えること
3.居宅介護支援事業者の選択・契約手続きの援助、もしくは解約に関する手続きの援助
4.介護支援専門員のケアプランなどの作成に関する一連の手続きやアセスメントなどに立ち会い、本人への説明や本人の状況を正しく介護支援専門員に伝えること
5.サービス事業者などとの契約手続きの援助、もしくは契約変更や解約に関する手続きの援助
6.サービス利用料の支払いの援助
7.サービス内容のチェックの援助
8.サービスの苦情解決制度の利用手続きの援助
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 要介護認定と要支援認定とは
- 要介護状態と要支援状態とは
- 日常生活自立支援事業とは
- 特定施設入居者生活介護
- 介護予防通所介護と短期入所生活介護