生活保護制度について、ご紹介します。
生活保護制度
→憲法25条に規定する生存権の保障に基づいて、生活に困窮している人に対し、その困窮の程度に応じて国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する制度
生活保護法の補足性の原理に基づき、民法に定める扶養義務者の扶養やほかの法律による扶助はすべて、生活保護法に優先して行われる
生活保護は原則として、要保護者、扶養義務者またはその他の同居する親族による保護の申請があってはじめて手続きが開始される
生活保護の種類
・生活扶助
・教育扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
・介護扶助
介護扶助によるサービス
・居宅介護
・福祉用具
・住宅改修
・施設介護
・介護予防
・介護予防福祉用具
・介護予防住宅改修
・移送
※移送以外は、介護保険によるサービスと同じ内容
被保護者が介護保険の被保険者である場合、要介護認定を受ける必要があるが、介護保険の被保険者でない場合は、生活保護制度で認定を行う
介護扶助の給付は原則的に現物給付
介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、生活保護法の指定も合わせて受けた指定介護機関に委託して行われる
指定介護機関は、市町村の福祉事務所から毎月、被保護者ごとに交付される介護券に基づいてサービスを提供する
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