
介護支援専門員の概要について、ご紹介します。
介護支援専門員の業務に従事するためには、介護支援専門員証の交付を受ける必要がある
介護支援専門員は、他都道府県の事業者や施設に勤務するときは登録の移転を申請することができる
介護支援専門員証を更新する場合、更新研修を受けなければならない
登録後5年を超えている人が介護支援専門員証の交付を受けようとする場合、再研修を受ける必要がある
法律に規定されている介護支援専門員の義務
1.介護支援専門員の義務
→要介護者等の人格の尊重、公正かつ誠実に業務を行う
2.名義貸しの禁止
→介護支援専門員証を不正に使用したり、名義を貸してはならない
3.信用失墜行為の禁止
→介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない
4.秘密保持義務
→生徒な理由なしに、その業務について知り得た人の秘密を漏らしてはならない
都道府県知事は、介護支援専門員の業務が適正に実施されるよう介護支援専門員に必要な報告を求めることができる
都道府県知事は、介護支援専門員が業務規定に違反しているような場合には、必要な指示や指定した研修を受けるよう命令することができる
介護支援専門員が業務禁止処分を受けたときは、介護支援専門員証を提出しなければならない
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