
認定調査と主治医意見書について、ご紹介します。
新規認定にかかる認定職員は、市町村の職員が行う
※被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、他市町村に調査を嘱託することもできる
更新認定および区分変更認定にかかる認定調査
・市町村は以下の者に委託することができる
1.指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター
2.介護支援専門員
※但し、指定基準の利益収受・供与の禁止の規定に違反したことの無い者
市町村は、新規、更新、区分変更認定の認定調査を指定市町村事務委託法人に委託することができる
認定調査の委託を受けた者には守秘義務が課せられ、刑法などの罰則の適用に関しては公務員と同等とみなされる
認定調査は、全国一律の認定調査表によって行われる
市町村は、申請のあった被保険者の主治医に意見を求めることができる
主治医意見書
・全国一律の様式である
・一次判定で一部用いられる
・介護認定審査会による審査・判定で重要な資料となる
被保険者に主治医がいない場合、市町村が指定する医師、または市町村の職員である医師の診断を受けさせる
※被保険者がその医師の診断を正当な理由なく拒否した場合、申請を却下することができる
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